古いお墓、例えば江戸時代からのお墓に祀られているご遺骨(死 体)は、墓埋法上、改葬規制の対象となるのでしょうか?この判断 基準となるのは、死体や遺骨が残っているか否かです。古い遺骨 は、土に直接埋葬されているため、既に消滅して土になっているこ とが多く、その場合には改葬手続きは不要と考えられます。ご遺骨 が残っている場合は、改葬手続きの対象となります。 通達(昭和32.3.28衛環23)によれば、死体やご遺骨が既 に消滅して土となっている場合は、従前の墳墓の土を新たな墓碑の 下地とする場合でも、墓埋法2条3項の改葬には該当せず、改葬手 続きも不要とされています。実務上、そのようなケースに出くわし た場合、ご遺骨のかわりに、お墓の土(霊土)を新しいお墓に移さ せていただき、供養の対象といたします。量的には、お茶碗一杯程 度でしょうか。 |