法律上〜改葬とは

法律上〜改葬とは









墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)でいう「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓

に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをい

う。(第2条3)これによれば、焼骨を自宅で保管安置する目的で、墳墓より取り出す

行為は、「他の墳墓又は納骨堂に移すこと」には当たりませんから、「改葬」には該

当しません。(別項で説明)



改葬が必要になる場合


転居し、お墓参りが容易でない場合

改宗のための離檀

墓地使用規則を守れない事情のため

永代供養墓に移る場合

一部の人のお骨を他のお墓へ移す場合

区画整理による移設等