墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)でいう「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓
に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをい
う。(第2条3)これによれば、焼骨を自宅で保管安置する目的で、墳墓より取り出す
行為は、「他の墳墓又は納骨堂に移すこと」には当たりませんから、「改葬」には該
当しません。(別項で説明)
改葬が必要になる場合
転居し、お墓参りが容易でない場合
改宗のための離檀
墓地使用規則を守れない事情のため
永代供養墓に移る場合
一部の人のお骨を他のお墓へ移す場合
区画整理による移設等
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