墓埋法2条3項によれば、遺骨を他の墳墓又は納骨堂に移さない、いわゆる「自宅安
置」も法律が想定する改葬には該当しません。改葬許可申請をどうするかということ
ですが…、役所の対応もマチマチです。それでは実際上、どうしたら、いいのかとい
うことになりますが、とにかく、まず墓地管理者から「埋蔵証明書(納骨堂の場合は
収蔵証明書)を発行してもらい、市区町村役場の担当者の判断に任せるべきだと考え
ます。
市区町村役場の対応として、許可証を交付する場合は、おそらく、「改葬の場所」
を「自宅」にするか、未定等にして、発行してくれるでしょうが…
問題は交付してくれない場合です。難しい法律の話になりますが、埋蔵(収蔵)は
民法にある「寄託による保管行為」と考えることができます。その場合、寄託者はい
つでもその返還を求めることができますので、墓地管理者から「焼骨の引き渡しに関
する書面」、「承諾書」等を発行してもらい、そのうえで持ち出すのがよいでしょ
う。また、その他特殊なケースも考えられますので、まずは市区町村役場に相談する
べきだと思います。
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