自宅安置と改葬許可

自宅安置と改葬許可








墓埋法2条3項によれば、遺骨を他の墳墓又は納骨堂に移さない、いわゆる「自宅安

置」も法律が想定する改葬には該当しません。改葬許可申請をどうするかということ

ですが…、役所の対応もマチマチです。それでは実際上、どうしたら、いいのかとい

うことになりますが、とにかく、まず墓地管理者から「埋蔵証明書(納骨堂の場合は

収蔵証明書)を発行してもらい、市区町村役場の担当者の判断に任せるべきだと考え

ます。


 市区町村役場の対応として、許可証を交付する場合は、おそらく、「改葬の場所」

を「自宅」にするか、未定等にして、発行してくれるでしょうが…

 問題は交付してくれない場合です。難しい法律の話になりますが、埋蔵(収蔵)は

民法にある「寄託による保管行為」と考えることができます。その場合、寄託者はい

つでもその返還を求めることができますので、墓地管理者から「焼骨の引き渡しに関

する書面」、「承諾書」等を発行してもらい、そのうえで持ち出すのがよいでしょ

う。また、その他特殊なケースも考えられますので、まずは市区町村役場に相談する

べきだと思います。