改葬許可申請




「改葬」とは、埋葬したご遺骨を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨


を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。「改葬」を行おうとする者は、現在埋葬


されている墓所の所在地の役所へ、改葬許可証の申請を行わなければなりません。




【申請者】


 墓所使用者


【申請先】


 現在埋葬されている墓所がある区市町村



【一般的な改葬手続き】


 ※「改葬許可申請書」の様式、添付書類は各市区町村で異なります。



@新墓所を確保をします。

 

A新墓所の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。(永代使用承諾証や


霊園使用許可証でも代用できる場合もあります。)都立霊園の場合は、「使用証明書」



B現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者から「埋蔵(収蔵)証明


」を発行してもらいます。※埋蔵証明書のかわりに、申請書に改葬元墓地の管理者(寺の


住職等)から証明印をもらう書式が多い。



C現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂が所在する区市町村役場に「改葬許


」の申請 をします。(この際、「埋蔵(収蔵)証明書」と「受入証明書」をともに提


出)




※改葬許可申請書は、改葬する遺骨1体につき1通必要となります。


※土葬後、年数が経過し、完全に土だけになっているときなど、改葬許可が必要でない場


合があります。



※現地、墓碑の調査が必要な場合があります。


※埋葬されている方の死亡年月日、死亡時の住所や本籍地、埋葬の年月日などが不明な場合


には戸籍(除籍)謄本を取得し調査する必要があります。



※現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾書


が必要となります。



D改葬許可証」が発行されます。(この時点で現在の墓地から遺骨を移すことが可能)



E遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を


引き取ります。



F霊園の管理事務所窓口に「改葬許可証」を提出し、納骨の申請をした上で、遺骨を納骨

します。  「使用許可証」等は提示し、必要事項の記載を受けます。




改葬先の墓地を確保する





【改葬先】


受入証明書を発行してもらう。

「永代使用許可証」「霊園使用許可証」で代用できる場合もあるので、現

在、墓地の所在する市区町村役場で確認する。





【現在の墓地(改葬元)】


埋蔵証明書を発行してもらう。

現在、墓地の所在する市区町村役場で「改葬許可申請書」用紙をもらい、必

要事項を記入のうえ、墓地管理者に遺骨の「埋蔵証明印」をもらう。もしく

は、役場によっては現在の墓地管理者の「埋蔵証明書」が必要となることが

ある





【現在の墓地(改葬元)】


「改葬許可証」を発行してもらう。

受入証明書、埋蔵証明書、改葬許可申請書等を現在、墓地の所在する市区町

村役場(戸籍課もしくは市民課)に提出し「改葬許可証」を発行してもら

う。





【現在の墓地(改葬元)】


閉眼供養をしてもらった後、墓石を動かし、カロート(納骨

室)から遺骨を取り出す。

仏式では、閉眼供養をするのが一般的。(開眼供養の逆の意味があ

る)。墓石を動かす作業は、石材店等に依頼し墓地管理者の管理者立会い

又は了承の上行う。

遺骨の引き取りや墓石の処理については、現地の管理者や石材店に相談し依頼

するとよい。閉眼供養については、一に菩提寺に。遺骨等の移動については、

専門の引越し業者等がある。





【現在の墓地(改葬元)】


現在の墓地を更地に戻して、返還する。(石材店にお願いする。)





【改葬先】


改葬先に改葬許可証を提出する。

改葬先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出して納骨する。





【改葬先】


開眼供養を行う。

新しいお墓の場合、開眼供養を行いますが、最近では納骨にあわせ開眼供養

を行う場合も多い。





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