「改葬」とは、埋葬したご遺骨を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨
を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。「改葬」を行おうとする者は、現在埋葬
されている墓所の所在地の役所へ、改葬許可証の申請を行わなければなりません。
【申請者】
墓所使用者
【申請先】
現在埋葬されている墓所がある区市町村
【一般的な改葬手続き】
※「改葬許可申請書」の様式、添付書類は各市区町村で異なります。
@新墓所を確保をします。
A新墓所の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。(永代使用承諾証や
霊園使用許可証でも代用できる場合もあります。)都立霊園の場合は、「使用証明書」
B現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者から「埋蔵(収蔵)証明
書」を発行してもらいます。※埋蔵証明書のかわりに、申請書に改葬元墓地の管理者(寺の
住職等)から証明印をもらう書式が多い。
C現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂が所在する区市町村役場に「改葬許
可」の申請 をします。(この際、「埋蔵(収蔵)証明書」と「受入証明書」をともに提
出)
※改葬許可申請書は、改葬する遺骨1体につき1通必要となります。
※土葬後、年数が経過し、完全に土だけになっているときなど、改葬許可が必要でない場
合があります。
※現地、墓碑の調査が必要な場合があります。
※埋葬されている方の死亡年月日、死亡時の住所や本籍地、埋葬の年月日などが不明な場合
には戸籍(除籍)謄本を取得し調査する必要があります。
※現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾書
が必要となります。
D「改葬許可証」が発行されます。(この時点で現在の墓地から遺骨を移すことが可能)
E遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を
引き取ります。
F霊園の管理事務所窓口に「改葬許可証」を提出し、納骨の申請をした上で、遺骨を納骨
します。 「使用許可証」等は提示し、必要事項の記載を受けます。
↓
【改葬先】
受入証明書を発行してもらう。
「永代使用許可証」「霊園使用許可証」で代用できる場合もあるので、現
在、墓地の所在する市区町村役場で確認する。 |
↓
【現在の墓地(改葬元)】
埋蔵証明書を発行してもらう。
現在、墓地の所在する市区町村役場で「改葬許可申請書」用紙をもらい、必
要事項を記入のうえ、墓地管理者に遺骨の「埋蔵証明印」をもらう。もしく
は、役場によっては現在の墓地管理者の「埋蔵証明書」が必要となることが
ある |
↓
【現在の墓地(改葬元)】
「改葬許可証」を発行してもらう。
受入証明書、埋蔵証明書、改葬許可申請書等を現在、墓地の所在する市区町
村役場(戸籍課もしくは市民課)に提出し「改葬許可証」を発行してもら
う。 |
↓
【現在の墓地(改葬元)】
閉眼供養をしてもらった後、墓石を動かし、カロート(納骨
室)から遺骨を取り出す。
仏式では、閉眼供養をするのが一般的。(開眼供養の逆の意味があ
る)。墓石を動かす作業は、石材店等に依頼し墓地管理者の管理者立会い
又は了承の上行う。
遺骨の引き取りや墓石の処理については、現地の管理者や石材店に相談し依頼
するとよい。閉眼供養については、一に菩提寺に。遺骨等の移動については、
専門の引越し業者等がある。 |
↓
【現在の墓地(改葬元)】
現在の墓地を更地に戻して、返還する。(石材店にお願いする。) |
↓
【改葬先】
改葬先に改葬許可証を提出する。
改葬先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出して納骨する。 |
↓
【改葬先】
開眼供養を行う。
新しいお墓の場合、開眼供養を行いますが、最近では納骨にあわせ開眼供養
を行う場合も多い。
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