檀家をやめる◇離檀について




改葬元が寺院墓地である場合、墓地使用者であると同時に、その寺院の檀家であること

がほとんどだと思います。

そこで、改葬に伴って全遺骨を持ち出す場合、原則として離檀をすることになります。

(改葬したからといって、菩提寺との縁を切らなければいけないということではありませ

ん)

寺院には、檀家の離檀をとめる権利はありませんが、檀家制度がゆらいでいる昨今、引

止めにかかることもないとは言えません。

話をスムースに進めるためには、新しい墓地を購入する前の段階から、相談し菩提寺の

住職の理解を得たうえで、改葬の手続きに入るのが理想的です。

事後報告のかたちでは、話がこじれることも考えられ、後の手続きも円滑にいかないこ

とにもなりかねません。お寺の協力は不可欠です。

なぜなら、たとえば、古いお墓など、中に何体の遺骨が納められ、その氏名は?納骨日

は?死亡時の住所は?…等必要な情報がお寺の過去帳に記されているばかりでなく、改

葬許可申請書に証明印をもらったり、または埋蔵証明書を発行してもらったりと…手続

き上も、お寺ぬきには進められないからです。

また、ほとんどのお寺が指定の石材業者をかかえており、お墓の事前調査やお骨の取り

出し等、どうしてもお寺の意向が反映されます。また、お寺に閉眼供養をしてもらった

後でなければ、石材業者は解体工事に着手しませんから、そういう意味でも、お寺が仕

切っていると言えるわけです。

「改葬の注意点」でも触れましたが、法的には、菩提寺には正当な理由なしに改葬を拒

否する権利はありません。しかし、場合によっては、何代もの長い間、日常の供養や法

要などで大変お世話になっていると思われますから、よく理解していただいた上、トラ

ブルが起きないよう話を進めましょう。




お寺と喧嘩してしまったら… 

しかたありません…離壇申入れの際、行政書士に同行を求めるか、最悪の場合には、弁

護士に頼む方法も検討する必要があります。

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