高額の離檀料は払うべき?離檀料は法律上どうなの?



離檀料の根拠?!











離檀料について、ときどきご質問をいただくことがあります。お寺に改葬の話をしに

いくと、離檀するならそれなりの金額を用意するように言われたり、金額を明示し

て、払えないなら離檀は認めないとするケース、または、払えないなら遺骨は引き渡

すことはできないなど。


これでは、脅迫とかわりがないのではないかと思われるケースもあるようです。檀家

制度が崩壊しつつある昨今、これではそれに拍車をかけるだけではないかと思うのは

誰しもだと思います。檀家制度には、供養面でそれなりの利点もあるのですから、時

代にあわせるよう改革すればいい思うのですが。


さて、離檀料請求を法的にどのように考えるべきでしょうか?檀家でいるうちは、寺

の檀信徒となり、維持会費、お布施、その他寄付等の経済的援助を行い、寺の活動を

支える一定の義務(経費分担の義務)があります。当然、離檀により、そのような義

務は消滅し経費分担の必要はなくなります。離檀料の請求が正当化されるケースとし

て考えられるのは、寺則や檀家契約(檀家になるときの合意文書)に条項がある場合

等ですが、そのようなケースは、まれだと思われます。ただ、慣習として長年お世話

になったお寺に対し、最後に10万〜15万円のお布施をお渡しすることもあるよう

ですが、金額が決まったものでもなく、名のある寺院などはそれ以上の金額となるこ

ともあるようです。つまり、離檀料は法律上、根拠のあるものではなく、契約・規約

等で合意した場合、または任意に支払う金銭と言えるでしょう。

憲法20条に「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」とある以上、離檀

料を支払わないからといって、離檀を認めないというのは信教の自由を侵害すること

になります。


また、遺骨を引き渡さないというのも、遺骨の所有権が祭祀承継者つまりお墓の使用

権者にある以上、所有権を侵害する行為と言えます。住職などで勘違いしている方が

多いですが、遺骨や位牌の所有権はお寺にはありません。
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