散骨と改葬許可

散骨と改葬許可









墓埋法2条3項によれば、『「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋

蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。』となって

います。つまり、他の墳墓又は納骨堂に移さなければ、法律上の改葬には該当しない

ということです。そこで「散骨」ですが、他の墳墓や納骨堂に移すことを目的として

いないので、法律が想定する改葬にはあたりません。それでは、改葬許可はいらない

のかという問題ですが、お墓に関する本等では、対応がいろいろなようです。ここで

は、実務上から見た対応について書いてみたいと思います。ある本では、「改葬許可

を得た上で…」とし、また他の本では、「墓地管理者から許可を得てとし、改葬許可

証は不要」としております。どうして、こんなに書いてあることが違うのでしょう

か?それは、「法律が想定する改葬」ではないからです。つまり、法律が想定してい

ないため、役所の対応もマチマチなのが現状です。それでは実際上、どうしたら、い

いのかということになりますが、とにかく、まず墓地管理者から「埋蔵証明書(納骨

堂の場合は収蔵証明書)を発行してもらい、市区町村役場の担当者の判断に任せるべ

きだと考えます。


 市区町村役場の対応として、許可証を交付する場合は、おそらく、「改葬の場所」

を空欄にするか、未定等にするかして、発行してくれるでしょうが…問題は交付して

くれない場合です。難しい法律の話になりますが、埋蔵(収蔵)は民法にある「寄託

による保管行為」と考えることができます。

その場合、寄託者はいつでもその返還を求めることができますので、墓地管理者から

「焼骨の引き渡しに関する書面」、「承諾書」等を発行してもらい、そのうえで持ち

出すのがよいでしょう。また、その他特殊なケースも考えられますので、まずは市区

町村役場に相談するべきだと思います。