改葬


墓埋法上の改葬










改葬とは



墓地、埋葬等に関する法律によれば、「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移

し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいま

す。


また、『改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長

(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。』とあり、

自家の墓であっても、遺骨を持ち出すことは自由にはなりません。


別の項にもありますが、改葬手続きは、概略、以下の手順で行います。改葬許可申請

は、現墓地のある市区町村役場で行います。


1.移転先の墓地管理者から、受入証明書を発行してもらう。(許可申請先・

役所によっては、墓地使用許可証原本の提示で済むこともあります。)


2.現在の墓地管理者から、埋蔵証明書(改葬許可申請書への証明印の場合も

あります)を発行してもらう。


3.現在の墓地のある市区町村役所に受入証明書(または、墓地使用許可証原

本の提示)、改葬許可申請書、(埋蔵証明書)を提出し、「改葬許可証」を

発行してもらう。


4.現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。


5.移転先の墳墓(墓地)の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納め

る。


※現墓地から遺骨を取り出すときは「閉眼供養」「御魂抜き」法要等を行った後、墓

石業者にお願いして取り出す。


移転先の墳墓に遺骨を納める作業は「開眼法要」「納骨式」を行った後、墓石業者に

お願いする。


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